exception


岡本薫「立法・司法・行政関係の適用除外(政府刊行物著作権 4)」
時の法令1837号 50-51ページ)
を読む。

・・・憲法などの場合には、・・・「そもそも保護対象たる著作物から除外する」という規定が、著作権法の第十三条(第一号〜第四号)に置かれています。整理すると、次のようになります。
(1) 国会の立法等…憲法その他の法令
(2) 行政の意思表示等…国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
(3) 司法の判断等…裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続で行われるもの
(4) 翻訳物・編集物…(1)〜(3)の翻訳物・編集物であって、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
(50ページ)

(4)は、企業が作ったら保護対象とされる著作物だけど、行政機関が作ったら除外されるのね。じゃあたとえばこないだの外国語訳のやつは、法務省が作ってるから、除外されるのよね、と確認、確認。