31条のサードチルドレン
群馬県立図書館に郷土資料の利用について問い合わせたら、
全頁コピーして送ってくれるという。
20ページ弱だからってのもあるけど、著作権的には、
もう死後50年過ぎてるのかしら、と思った。
まぁそうかもしれないんだけど(著者の略歴不詳だった)、
ぼくは著作権法第31条に第3項というのがあるのをすっかり忘れてた。
(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
(太字は引用者)
そっか、これがあれば死んでなくても平気なんか。
で、コピー代はちゃんと1枚10円ずつだけ請求された。
安い・・・
県立とかはILLでも手数料分は取らないってことなんかね。
助かるなぁ。(利用者が)