別にコラボじゃない

寄贈本の処理をしてたら、
『筑波法政』
という名前の雑誌(紀要)があるのに気付いた。


・・・。


ドッチ!(違


まぁ言いたいことはほぼそれだけなのだが、(ぉぃ
2009年2月発行の第46号に、
サーチエンジンにおける著作権侵害主体・フェアユースの法理の変容-noticeおよびGoogle Book Search Projectにおけるopt-out制度を中心に」(潮海久雄)
という記事が載っている。
アメリカのフェアユースに関わる判例とか、日本版フェアユースの法理がどんな風になりそうかとか、GBSのどこが問題になってきたのかとかが、仔細に検討されている、ようにみえた。(たぶん。どのくらい仔細なのかとかは判断できんけど)


フェアユースって、よくわかんないけど、
単に「訴えられるまでは使っていいよ」ってことなのかなぁ、
と思えてきてる今日この頃。
そうすると、無断使用の状態自体は違法じゃなくなるけど、
訴訟になる法的リスクはそんな変わんないってことなのかしらね。
まぁ使い方によって問題になる度合いは違うだろうけど。