31-35(2009/4/5転載)

新入生ガイダンスを来月する関係で、
著作権法のことを調べてるけど、
相変わらずややこしい。

図書館は基本的に31条の例外規定(図書館内の複写)を適用して、
図書館内でコピーしてもらうわけだけど、
大学図書館の場合、35条(学校の授業での利用)の位置づけが、
どうもやっかいで、適用できるかどうか、まぁ要するにグレーだ。

グレーというのは、見解が分かれているということで、
権利者側は適用できないとしているけど、
研究者や図書館関係者側にはできるという説もわりとある。
大学図書館における著作権問題Q&A第6版
(国公私立大学図書館協力委員会)
は、「慎重に判断せよ」と言っているだけで、
おい、という感じだけど、
これは、官僚言葉的に解釈すれば、NOとは言ってないし、
声高には言えないができる、ということなのかなぁ。
まぁ実務上、図書館で授業用にコピー全くさせないというのは、
実際の運用とかけ離れる気もする、
たくさん見てるわけじゃないからわかんないけど。

まぁそういうわけで、どうやって説明するか考え中で、
ボスと相談せねばだけど、
思うに、司書としては、著作権についてじゅうぶん気を配るのは当然として、
気の配り方というのはいちがいに、
「うちは適用します」「うちは適用できません」
って図書館側の考え方をアピールする、押し付ける、以外にも、
「これはOKでこれはグレーで、グレーなのはこういう理由だけど、
どちらを取るかはあなたの考えを尊重します」
みたいなのじゃダメなんだろうか。もちろん、
なにか問題となったらその責任はある程度負うとして。
そのほうが、学校教育と対置していろんな価値観を認めるものとして、
図書館の意義とかなんかそういうのにそぐう気がするけどなー。

というわけで、35条が置かれた経緯、
みたいのを今度調べてみようかな・・・