コピライト-セントリズム


日高 真子. “国内学術雑誌における著作権の取り扱い調査 著作権規定のひな型と『情報管理』誌におけるケーススタディ”. 情報管理. Vol. 53, No. 1, (2010), 19-28 .
を読む。

『情報管理』掲載記事の著作権について、

ここで発行者であるJST著作権(著作財産権)を持つようにしているのは,転載処理など著者の手間を減らし,JSTにおける処理の簡便化を図りつつ,コンテンツを広く流通させるためである。コンテンツが流通しより多くの読者の目に触れるようにすることは著者にとっても望ましいことと考える。
(25ページ)

ふーん、なるほど。
出版社に著作権が帰属するようにしてるのってよく見かけるけどなんでなのか知らなかった。
そういう理由もあったのね。


さて、著作権のことはいろいろ読んでもすぐ忘れちゃうのでついでにメモ。

山本順一「著作権問題とライブラリアンの著作権認識」
(平成20年夏号 電子化41号)
というのを見つけた。

著作権制度を中心として世の中が回っているわけではありません。いつも著作権法のテキストを見ていておかしいと思うのは、著作物のかかわるすべての事象を閉じられた、それも見方によっては随所に不十分なところを持つ著作権制度の枠内で議論を完結させようとすることです。著作権の問題は、憲法を頂点とする法体系全体の中で考えなければなりません。そこには条理や自然権なども当然含まれるといえるでしょう。

これは結構、痛快な指摘だなぁ。
こういうことを言ってくれると、法律の基礎を勉強するようにしてる甲斐もあるってもんです。