家庭内に準じ隊

岡本薫“「私的使用」とは?(政府刊行物著作権8)”
(『時の法令』1845号)
を読む。

 著作権法の例外規定に、「私的使用」の例外というものがあります。
 これは、作ったコピーを「個人的に使用すること」や「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(数人の友人や読書グループなど)で使用すること」を目的とする場合は、その「使用する人自身」が、例外的に無許諾でコピーしてもよい―という規定です。
(48ページ、太字は引用者)

なんだやっぱり少数グループなら平気だったか。
どうも「家庭内」って言葉に囚われちゃうんだよなー

…作ったコピーを公衆…に渡したり見せたりすると、目的外使用として違法になります(特定の友人ひとりに渡すような場合は合法です)。
(同ページ、太字は引用者)

なら、ちょっと前に話題になったさんまのアレも大丈夫、と。
そらそうやん、という感じだが。


その件に関しては、
番組のギャラってそんなに安いと思われていたの?
(BENLI)
に詳しい記述が。


いたずらに恐怖心をあおられて「普通のこと」ができなくなるのはイヤなので、こういうことはできるだけ知っておきたいのですが。
なかなかにややこしいことも多々。


まぁそれにしても、

…学校の先生が教材を作るという場合には、コピーガードをはずしても合法です。
(49ページ)

というのは、「コピーガードをはずす」という行為があんまり普通な感じがしないだけに、ちょっとセンセーショナルに聞こえたりね。