昔の裁きを

裁判所の歴史公文書を国立公文書館に移管へ
(CA-R)
を読む。

裁判所の保管する(1)判決書等の裁判文書、(2)司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要事項に係る司法行政文書について、保存期間を満了したものの移管を開始する


だそうで。
これで、判例の公開がごくわずかな割合にとどまっていることについては、どうなるだろう。多少は改善、ということになるのだろうか。
まぁまだ移管されるだけで、どのくらいの条件で公開されるのかはわかんないけど。


国立公文書館のページにアップされている申し合わせを見ると、「歴史資料として重要な判決書等の裁判文書」を移管する、とある。全部ではなくて重要なものだけ、という意味なのだろうか、これは。
重要っていうのは誰が判断するんだろう。裁判所から「これは残してくれ」とか、文書館側から「これは残します」とか、あるのかなぁ。