over the extracts

商事法務のNBLという雑誌に「Google Book Search クラスアクション和解の実務的検討」という記事が出ていて、905号の(上)をひとまず読んだ。
目次。

はじめに
1.本件和解の効果が及ぶ範囲<1>和解集団<2>物的な範囲<3>人的な範囲<4>小括
2.和解に参加する場合の手続および効果<1>和解への参加<2>和解による権利・利益の概観<3>書籍の分類<4>書籍の分類に関する手続<5>Googleに許諾される行為と権利保持者によるその制限

ここまでが(上)。
かなり細かくというか、すみずみまで説明されているという印象。その分どうしても読みづらくなっちゃうのだが、元がややこしいのでしょうがないです。


こないだの記事で、

日本にいながらにして見る見ないというのは、アメリカの和解に同意しようがしまいが結局はこれから権利者側とGoogleとで長い長い交渉がはじまるってことなんでしょうかね。

みょーん。

なんか、いまは要するにアメリカ国内でどうするかって話ばっかりえんえんしてるんだなって思うと、ちょっぴりむなしい気もする・・・

と書いたけど、そのへんのことは2<2>のGoogleが得る権利の説明で「米国内において」とやっぱり限定しつつ、脚注では、

(33)ただし、Googleが、抜粋表示として使用を許された範囲を超えて書籍等を表示するような利用を開始する場合の定めが和解契約書17.7(a)(3)に存在しており、将来的に海外で抜粋表示を超えたサービスを提供する可能性が示唆されている。
(13ページ)

と解説している。
まぁ、そりゃそうだよね。せっかく(しようと思えば)アクセスできるんだし。
逆にそれができないと、新たなインフォメーション・ディバイドみたいな状況になってしまうような。


ちなみに蛇足だけどこの脚注は、

ただし、本件和解は米国外におけるデジタル化その他一切の使用につき、権利保持者がその使用を許諾するものではなく、その点についても同(1)において確認されている。
(13ページ)

という記述で終わっているのでした。念のため。