とうさんはさんみんじさいせい(2)

キャピキャピの1年生に、
「破産法と民事再生法って違うんですか? 倒産法と破産法は同じですか?」
と聞かれ、しどろもどろになった。
とうさんはさんみんじさいせい(1)


ということで、まずは素直に有斐閣法律用語辞典(第3版、2006年)を引いてみた。

とうさん[倒産] 一般には、財産を使い果たすこと、又は破産と同義。・・・なお、民事法の講学上、破産法、民事再生法会社更生法並びに会社法の特別清算に関する規定を包括して「倒産法」と呼び、これらの法律や規定による手続を「倒産手続」として一体的に取り扱うことがある。
(1029-1030ページ)


やっぱり「倒産法」とは総称だったか。
谷口安平ほか編『新現代倒産法入門』(法律文化社、2002年)も、

倒産法とは倒産処理のための法の総体を一つの体系として捉えたものである。
(3ページ)


と述べている。(ちなみにこっちの本が書かれたのは、会社法成立、会社更生法及び破産法改正以前のことなので注意してね)


で、破産法・民事再生法会社更生法がどんな関係にあるかっていうのは、
小林秀之『Q&A 倒産法改正と民事法の実務』(新日本法規出版、2005年)
の23ページにそれぞれを比較した一覧表があって便利。


それによると、破産法は清算型倒産手続に用いられ、
主な対象は個人と法人。
対して、民事再生法会社更生法は再建型倒産手続に用いられるもので、
主な対象が、民事再生法は中小企業や個人、
会社更正法が大企業、
というふうな違いがあるらしい。


あるらしいょ☆(キャピ