上映のじょえー性

(egamiday3)
を読む。
 


そういえば、講演のためのサンプルとは言えアニメの動画を無断で上映するのは、著作権的にまずいから、ということで、そのかわりにwebサイトのflash動画とかを見せてくれはるのだけど、例えばwebサイトの動画だったら無断でもOKなんだろうか? ていうか動画じゃなくても、webサイトは無断で上映?OKなんだろうか? そのへんちょっとよくわかんなかったよ。著作権は、もお、最近お手上げ。
 
上映。
ラーメン屋のテレビとかはOKなんだよなーなどと思いつつ,
ぼくもよくわかんないので,素人手前で調べてみる。
 
まず著作権法の条文。
 




 

第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
 
とりあえず,基本的な権利は著作者にあるよ,と。
 
で,許諾を得ずに上映OKになるのはどこから来てるかというと,
 



 
というわけで,この条文を文字通りとれば,
非営利無料ならよし,ということになっている。
ラーメン屋のテレビは,お金はラーメンへの対価であって,
テレビにお金払ってるわけじゃないからいいのかしら。
「代表戦放映します!」みたいな居酒屋とかあるけど,飲食代だけだし。。。
 
でも法律ってヤツは,単純に文字通りとったらいけないことも多々あるわけで。
どやってカイシャクするんかっていう。
 
んで,書架にあるうち,一冊物で一番でかい(そんな理由か),
加戸守行『著作権法逐条講義』五訂新版(2006年)
のページをめくってみる。
発行元が著作権情報センターで,
著者は文部省や文化庁で立法に大きく関わっているみたいだから,
この本の記述はかなり「オフィシャル」なものだと推定されマス。
 
そんな第1項の解説を読む。
 


第1項は,営利目的でなく,入場料均等を徴収せず,かつ,出演者等に報酬を支払わないという三つの要件を充足する場合には,公表された著作物を,上演・演奏・上映・口述といった公衆送信以外の方法によって公衆に提示することができるものとしております。
(272ページ)
 
んー,じゃあセミナーとかでお金取ったらだめなのかな,
とか考えつつさらに進んであれっと思う。
 


・・・喫茶店等におけるレコード演奏も客へのサービスとして音楽を演奏することによって客の来集を期待しているのでありまして,いずれも営利目的での演奏と解されます。
(272ページ)
 
ん? じゃあラーメン屋はともかくスポーツバーとかだめじゃね?
と思いつつ3項の解説を読んで目を疑う。
 

第3項は,第1項の考え方に準じて,非営利・無料の場合には放送・有線放送された著作物を同時に公に伝達することを認めるとともに,通常の家庭用受信装置を用いてする場合には営利目的・有料であっても公に伝達することができるものとしております。
(276ページ,太字は引用者による)
 

「しております」じゃねー
そ,そうなんだ? 俺10回くらい読み返したけど全然,
そんな風に読めなかったけどそれでいいんだね?
ラーメン屋のテレビの根拠って,こっちだったのか・・・
代表戦もOK。
ただスカパ(個人的には見たいので以下略(ぉ
 
で,さらに,
 


なお,本項は,放送・有線放送を受けた著作物の伝達に関する規定でありまして,似たような行為でも,ビデオ・ソフトのテレビジョン受像機による再生については,第1項の問題であることにご注意願います。
(277ページ)
 
つまり,放送されたものをそのまま,
普通のテレビで映すならなら営利有料でもいいけど,
ビデオとかDVDとかそういう何回も見れるやつは非営利無料じゃなきゃだめだよ,
ということだと思う。
 
なので,ようやくここで「JLA利用教育委員会による図書館利用教育実践セミナー」
にに帰ってきますと(ただいま!),
アニメのDVDは1項に当たるからセミナー料とか報酬とかあったりしてダメだけど,
WEB上のflashは公衆送信されたものをそのままだから3項を適用してOK,
という風に運用したんじゃないかなぁ,
というのがぼく個人のカイシャク(というか想像)です。
 
はー。
まぁいろいろあるとは思いますが,
きょうはこのくらいでかんべんしてください。
繰り返しますが,当方素人です。
内容についてはご注意を。