Judicial precedents(2009/3/20転載)

判例集への登載基準はどんな風になってるんだろう、

と思っていたらたまたま法学教室別冊「憲法の基本判例」冒頭に、

関係ありそうな記事を見つけた。

樋口陽一さんの、“「憲法判例」を考える −三つのパラドックスを手がかりに−”

という短い論文。



読んでみると、要するに、判例っていうのは単なる判決じゃなくて、

法律的意義を最高裁自身が認め、なおかつその後の判決に影響を及ぼす、

拘束力あるいは法源性を持つもの、らしい。



だから、少なくとも最高裁判例集に関しては、

なにを登載してなにを登載しないかというのは、

一般的な判例データベースに収録する/しない場合とは全く意味合いが違う、

ただ「データがない」では済まないような相当に重い判断が、

含まれているのだということがわかった。



それで次に知りたいこと。

最高裁判例集への登載が決まる具体的基準(法律的意義の具体的な内容)。

最高裁裁判集の位置づけ。