便法パフ

政府刊行物系の雑誌「時の法令」平成21年4/15号で、
政府刊行物著作権」という連載が始まっている。
著者は岡本薫さん。
政策研究大学院大学教授・元文化庁著作権課長だそうな。


初回のタイトルは、
著作権の「法律ルール」の本質-「便法」だからややこしい”
で、まだ政府刊行物の話には入らないで、
とりあえずはじめにって感じだった。
(てか記事は見開きの2ページだけだけど)


で、まぁタイトルの通りなんだけど、
とりあえず「便法」ってNANDA?
と思って、広辞苑をひもといてみる。
ちなみに、「手始めに広辞苑をひもとく」
というのは中学生レベルの手法だと考えてよいが、
大学生のレポートの常套手段でもあり、
私もまたこれに倣うものである(大学生じゃないけど)。

べんぽう[便法]・・パフ
 便利な方法。便宜上とる手段。「-を講ずる」「一時の-にすぎない」


・・・パフってナニ(ソコヂャナイ


というわけで、まぁ便宜上とりあえず使っておく方法ということで、
この言葉についてる「法」は「法律」というより「方法」らしい。


ただ今回の場合はニュアンスとして、
「法律」を指してる感じがしなくもない。
「便法」という風にカッコでかこってるわけだしね。


というわけでこの「便法」とは、
「便宜上とりあえずつかっとく法律」
くらいに考えてもいいと思う。


なぜとりあえずなのかってのは、本文にあるように、
本当は人の「読む・見る・聞く」自体を規制したいけども、
そこまでは無理なので、とりあえずコピーを規制しとく、
というとこから来てるんだと。


ふーん、なるほどね、といったところで。
連載は今後もチェックしとこう。