貸出契約?(2009/3/20転載)

せっかく法律系の図書室ではたらいているのに、
図書館から本を借りるという行為が、
法律的にどういうことなのかよくわかっていないことに気付いた。

とりあえず、簡単に調べると、
無償での物の貸し借りは「使用貸借契約」というらしい。
たぶんこれに当たるんだろう。

民法の使用貸借契約によると、
期間の定めがあるときはそれに従わねばならない、
というようなことが書いてある。
そうすると、その日を1日でも過ぎたら法令違反(?)になるのだろうか。
ちょっと遅れたくらいで「違法」というのは大げさな気がするし。

それから、そもそも、図書館のように、
主体が「学校」と「その学生」だったり、
地方自治体」と「その住民」だったりする場合は、
当然に民法の使用貸借契約は適用されるのだろうか。

というのが今のところの疑問。
そのうち調べよっと。