載らないものは

ずいぶん前の記事(who is he)で、

・裁判集にも登載のない判決はどうしたら見られるのか。裁判所は見せてくれるのか。

って書いた。
これについて、
指宿信編『法情報サービスと図書館の役割』
の第1章「法情報と図書館」に、

訴訟資料は公開されることはないが、請求に応じて開示される。民事裁判については誰でも訴訟記録の閲覧請求ができ・・・、刑事裁判についても近時、被害者側に認められるようになった。刑事裁判については、事件が確定した後に、被害者以外も訴訟資料の閲覧請求をおこなうことは可能である・・・ものの、その請求資格はかなり制限的である。
(14-15ページ)

という風にまとめられている。


一応、請求はできると。


まぁでもとりあえず、
判例DBや雑誌新聞なんかを当たるのが先だろけどね。